免責事項と解約

自動車の任意保険に加入していれば、自動車事故に関するすべてにおいて保険金が下りると思っている方もいるようですが、実際はそうではありません。

条件次第では保険金が下りないというケースもあります。
その条件というのが「免責事項」です。

免責事項の例

わかりやすい例では飲酒運転が挙げられます。
規定以上のアルコールを摂取して運転していたときに起きた事故では、保険金が下りません。
しかも、その事故で生じたすべての損害に対して保険が下りません。

他にもありますので一般的なものを挙げると、

・無免許運転 
・運転手の故意による事故 
・運転手の重過失による事故 

などがあります。
これら、保険加入者に大きな責任がある事故は、免責事項に該当し、保険金は下りません。

なお、自然災害による車両の損害(地震や水害など)、車の付属品の損害、輸送中の損害、タイヤのパンクなども免責事項に該当します。

保険会社によって免責事項は異なりますので、詳細については約款で確認するか、保険会社に確認してください。

保険金が下りるのと下りないのでは、大きく変わってきますよね。
ですから、任意保険の免責事項については必ず確認しておきましょう。

自動車保険の解約

自動車保険を解約する場合、自賠責保険と任意保険で異なってきます。

自賠責保険の場合、加入が義務付けられていますから自由に解約することはできません。
以下の4つに該当する場合のみ、解約することができます。

・適用除外者となった時 
・告知義務違反の時 
・重複契約の時 
・自動車を廃車にした時 

一方、任意保険は、自分で契約した保険ですから、いつでも解約することができます。

自動車保険
Copyright © 2009 失敗しない自動車任意保険の比較. All rights reserved